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2008年07月20日

払済を上手に活用する方法〜その2〜



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前回に続いて逓増定期保険の払済について解説します。。。




まず初めに、そもそも逓増定期保険の払済が可能かどうかという事を事前に確認をしておく必要があります。



保険会社によっては

1)払済不可

2)払済後は逓増定期保険と同一保険期間の定期保険になる

3)払済後には長期平準定期保険または終身保険になる

4)逓増定期特約の場合には主契約に準ずる

の4種類に分かれます。



基本的には払済を想定して加入する事は、平成14年2月の通達によりなくなりましたが、将来何が起こるか分からないのが企業経営です。



折角、払済という処理方法があるのですから、払済を想定するしないに関わらず取れる選択肢を狭めておく必要はありません。



まずは払済処理が出来る保険商品かどうかを確認しておきましょう。



基本的に現在、返戻率が高い逓増定期保険を発売している保険会社は対応しております。。。



さて払済処理は前回にも解説しましたが、雑収入を伴う処理になります。ですので、単に払済処理をしてしまいますと、キャッシュフローを発生させないで雑収入が出てしまう可能性があります。



その為に払済処理をするケースは大抵、2つのケースです。

1)解約返戻率が低いうちに個人へ売却し、その後ピークを迎えた段階で払済処理をするケース。

2)不動産売却や株式評価損の計上などで損失が出る場合や、単に営業収益が落ち込んで欠損に陥る場合。



1)についてはまた詳細に解説を行いますが、2)のケースにおいては解約をして利益を出して解約返戻金を受け取ってしまう事も十分OKだと思います。



ただ経営者が高齢で保険加入が出来ない場合や、他に保険がなく解約をしてしまうと保障がなくなってしまう場合などに払済処理をして保障を残すという選択肢を選ぶケースもあります。



まぁ私のお客様の場合、平成14年以降はほとんど1)の個人へ移転をさせて払済処理を行うケースですけどね・・・・。




次回は効果的な契約失効方法について解説したいと思います。。。












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posted by ぶらっく。 at 23:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 活用法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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